退職後の医療保険は、再就職する場合や子どもの扶養家族になる場合などにより、適用される保険制度が変わります。一定の要件に該当する組合員が退職によって組合員の資格を喪失した場合でも、希望により2年間を限度として任意継続組合員になることができます。また、退職後、年金の支給開始年齢になったとき、年金を受給するための手続きがあります。
こんなときは・・・
共済組合のしくみ
短期給付
長期給付
福祉事業