退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、退職した後も引き続き短期給付及び福祉事業を受けることを希望するときは、2年間を限度として任意継続組合員になることができます。
任意継続組合員は、短期給付の受給および福祉事業の利用については、一部のものを除いて引き続き組合員と同様に扱われます。
なお、短期給付事業の休業手当金の給付及び福祉事業の貸付及び貯金事業などについては適用されません。
任意継続組合員となることを希望する者は退職した日から20日以内に、「任意継続組合員となるための申出書」及び「被扶養者申告書」を退職時に所属していた支部に提出していただきます。
60歳になっても任意継続組合員期間が2年を経過するまでは、任意継続組合員として継続できます。ただし、退職共済年金等の受給権を有したときは、退職者医療制度に切り替えることもできます。
退職共済年金等の受給権を有するのが60歳以降の場合で、かつ任意継続組合員の資格取得から退職共済年金等の受給権を有するまでに2年以上の期間がある場合、2年間は任意継続組合員として継続できますが、それ以上の延長はできません。
任継…任意継続組合員資格取得
年金…退職共済年金等受給開始
退医…退職者医療制度の適用を受ける
任意継続組合員は、加入期間中は引き続き組合員と同様に保健事業(人間ドック助成、特定健康診査・特定保健指導、一般福利厚生事業)を受けられます。
任意継続組合員は、次の各号に該当するに至った日の翌日(4に該当するに至ったときは、その日)から、資格を失います。
![]() |
任意継続組合員となった日から2年を経過したとき |
![]() |
死亡したとき |
![]() |
任意継続掛金を払込期日までに納めなかったとき |
![]() |
他の共済の組合員及び健康保険等の被保険者になったとき |
![]() |
任意継続組合員でなくなることを申し出た場合に、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき |
平成28年10月から短時間労働者に対する社会保険の適用拡大に伴い社会保険加入基準が改正されます。再任用において週20時間以上の短時間勤務をされている任意継続組合員は、平成28年10月から健康保険に加入することとなり資格喪失となります。
任意継続組合員の短期掛金は、一定期間の掛金を前納することもでき、この場合には、掛金の割引が行われることとなっています。
また、介護掛金も、短期掛金と同様の条件(前納期間、掛金の割引)で前納することができます。
前納期間 | 適用月数 | 前納期間 | 適用月数 |
---|---|---|---|
1月 | 0.996737 | 7月 | 6.909228 |
2月 | 1.990221 | 8月 | 7.88342 |
3月 | 2.980464 | 9月 | 8.854433 |
4月 | 3.967476 | 10月 | 9.822277 |
5月 | 4.951267 | 11月 | 10.786964 |
6月 | 5.931847 | 12月 | 11.748502 |