子供が生まれたとき

組合員又は被扶養者が出産したときは、出産費及び出産費附加金又は家族出産費及び家族出産費附加金が支給されます。

組合員が出産したとき 被扶養者が出産したとき
出産費 488,000円
又は
500,000円※注
家族出産費 488,000円
又は
500,000円※注
出産費附加金 40,000円 家族出産費附加金 40,000円
※注 産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は、制度にかかる掛金相当額(12,000円)を加算して、500,000円を支給します。(加算の対象となるのは、妊娠22週以上の出産の場合です。)
  • 正常な出産に限らず、妊娠4か月以上(85日以上)の死産・流産も給付の対象となります。
  • 双生児を出産したときは、出産が2度あったものとして倍額が支給されます。

請求手続

出産費・家族出産費請求書及び出生届の写し又は母子健康手帳等出産に関する医師もしくは助産師の証明書の写し、医療機関等が発行する請求書又は領収書の写しを提出してください。

出産費・家族出産費の直接支払制度について

医療機関等と被保険者が直接支払制度合意文書を交わした場合、組合が医療機関等に、直接、出産費等を支払います。

掛金免除

【産前産後休業期間の掛金免除】

申出により、産前産後休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、共済掛金が免除されます。なお、申出がない場合は掛金の免除が出来ません。

【育児休業等期間の掛金免除】

次の条件を満たした場合、申出により掛金が免除されます。

なお、申出がない場合は掛金の免除が出来ません。

(1) 育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合
育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月まで掛金は免除
(2) 育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合
当該月の掛金は免除
育児休業等の期間が1月以下の場合、賞与に係る掛金は免除されません。
産前産後休業若しくは育児休業等の取得期間について、当初の予定から変更があった場合には速やかに変更後の産前産後休業若しくは育児休業等の取得期間の申出を行ってください。

養育特例

3歳未満の子を養育し、または養育していた組合員若しくは組合員であった者から申し出があったときは、3歳未満の子を養育している間の標準報酬月額が下がった場合でも、当該子を養育する前の標準報酬月額を、その下がった月の標準報酬月額とみなして、長期給付の給付額の算定基礎となる平均標準報酬額を算定することとし、将来の年金額が下がらないようにする特例制度です。

「養育」は「同居」していることが条件です。

【特例を受けることができる期間】

3歳未満の子を養育することとなった日(4〜6の事由に該当した場合はその日)の属する月から養育しないこととなった日の翌日の属する月の前月までとなります。

○養育することとなった日
  1. 子が生まれたとき(男性のみ該当)
  2. 子と養子縁組等をしたとき
  3. 別居していた子と同居を開始したとき
  4. 育児休業等(掛金免除)が終了した日の翌日が属する月の初日が到来したとき
  5. 産前産後休業(掛金免除)が終了した日の翌日が属する月の初日が到来したとき(女性のみ該当)
  6. 3歳未満の子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したとき
○養育をしないこととなった日

※1若しくは2に該当した場合の届出は不要

  1. 養育している子が3歳に達したとき
  2. 組合員が退職したとき又は死亡したとき
  3. 他の3歳未満の子(特例を受けることとなる子)を養育することとなったとき
  4. 養育している子が死亡したとき、または別居等により養育しなくなったとき
  5. 育児休業等(掛金免除)を開始したとき
  6. 産前産後休業(掛金免除)を開始したとき

お問い合わせ