組合員が生活していくうえで緊急に資金を必要とする場合や、自己の居住する住宅を新築、購入する場合など、その使途に応じて次のような貸付けを借り受けることができます。貸付金に付される利息は比較的低利で、返済は給与からの控除により行われます。
申込に際し、その使途を証明する書類等を準備していただく必要があります。
一般貸付 | 日常生活における臨時の支出に要する費用 |
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物資貸付 | 耐久消費財等物資の購入に要する費用 |
特認貸付 | 他の貸付の種類に属さず、共済組合本部長が特に必要と認める支出に要する費用 |
教育貸付 | 組合員、被扶養者、被扶養者以外の組合員の子の教育に要し、教育機関に対して直接支払う費用 |
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結婚貸付 | 組合員、被扶養者、被扶養者以外の組合員の子の結婚に要する費用 |
医療貸付 | 組合員、被扶養者、被扶養者以外の組合員の配偶者、子、父母、義父母の医療に要する費用 |
葬祭貸付 | 被扶養者、被扶養者以外の組合員の配偶者、子、父母、義父母の葬祭に要する費用 |
災害貸付 | 組合員、被扶養者、被扶養者以外の組合員の配偶者、子、父母、義父母が、非常災害時に住宅や家財に被災した際、その復旧に要する費用 |
組合員の居住する住宅の新築、購入、増改築、修繕、借入に要する費用、組合員の居住する住宅の用に供する土地の購入、借入に要する費用
近い将来に退職を予定している組合員が居住する住宅の新築又は購入に要する費用
上記に付随する土地の購入に要する費用
普通貸付 | 組合員期間が6か月以上の組合員 |
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特別貸付 | 組合員期間が6か月以上の組合員 (医療貸付と災害貸付については特例措置あり) |
住宅貸付 | 組合員期間が3年以上の組合員 |
特別住宅貸付 | 組合員期間が20年以上であり、かつ2年以内に自己都合による退職を予定しているか、5年以内に定年退職が予定されている組合員 |
組合員期間(注)は引き続く組合員期間です。ただし、期間業務職員、任期付職員は当該組合員としての引き続く組合員期間となります。
退職手当が支給されない組合員は利用できません。
継続長期組合員及び任意継続組合員は利用できません。ただし、既に貸付けがある者が継続長期組合員となった場合は、個人からの申出等により引き続き同一の条件で弁済することができます。
(注) | 「組合員期間」とは、組合員の資格を取得した日から貸付けの申込みをする日までの引き続く組合員期間をいいます。 |
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借入申込書に必要事項を記入、押印したうえで、必要な書類を添付し、所属担当者を通して共済組合へ提出してください。借用証書(全ての貸付けについて必要)と引き換えに貸付金を交付しますので、借用証書の記載内容は必ず事前に熟読してください。
財形持家融資事業は、勤労者財産形成促進法等に基づき、国家公務員共済組合連合会が雇用・能力開発機構から事業資金を調達し、それを共済組合本部が必要に応じて借り入れ、その資金を財産形成貯蓄を積み立てている組合員へ、自己の居住する住宅の新築、購入等に係る資金として貸し付ける転貸融資制度です。
(注) | 速やかに組合員本人が入居することが必須条件となります。土地のみの購入、借入の場合は利用できません。 |
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住宅新築の場合 | 床面積が70m2(共同住宅は50m2)〜280m2 |
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住宅購入の場合 | 新築住宅購入・・・床面積が70m2(共同住宅は40m2)〜280m2 既存住宅購入・・・床面積が40m2〜280m2 |
住宅増改築、移築、修繕の場合 | 床面積が40m2以上 |
貸付限度額 | 貸付申込時の財形貯蓄の10倍以内かつ最高4,000万円を限度として、次の金額を貸付の限度額とします。
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次の要件の全てを満たすことが必要となります。
偶数月(4、6、8、10、12、2月)が貸付実行月で、その直前の奇数月(3、5、7、9、11、1月)の10日が申込みの締切(共済組合本部へ必着)です。申込み方法は概ね共済貸付と同じです。
ただし、財形持家融資については各共済組合毎に当該年度内の事業規模(貸付枠)が決められており、同一年度内に貸付可能額が限られています。貸付要件を全て満たしていても、貸付を受けられない場合もありますので、必ず事前に余裕を持って、共済組合事務担当者へお問い合わせください。