組合員証を使用しなかったとき

療養費・家族療養費

病気やケガの診療は、「組合員証」を使って受けるのが原則です。

しかし、組合員又は被扶養者が、緊急やむを得ない事情で「組合員証」を使えなかった場合に医療費を立替払いし、その事情が共済組合に認められれば、立て替えた医療費は後で一定の基準により算定された額から、自己負担額を差し引いた額が療養費又は家族療養費として支給されます。

医療費の領収書及び診療内容がわかる明細書は、必ずもらっておいてください。

(注) 自費診療のときは保険による医療費より高くなっていますが、共済組合からの支給額は、保険点数(診療報酬点数)で計算しますので、実際に立て替えた額よりも少ない場合があります。

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●請求手続

受診 費用全額
自己負担
療養費請求書と
診療報酬領収済明細書
を提出
査定 療養費支給

柔道整復師、あんま、マッサージ指圧師等の施術

組合員又は被扶養者が、柔道整復師から施術を受けた場合、一般の保険診療と同様に、その施術に要した費用は療養費から支給されます。

その費用は、共済組合との間で支払方法についての協定が結ばれている柔道整復師から施術を受けた場合は、自己負担額を窓口で支払えばよいことになっています。

組合員又は被扶養者が、医師の同意のもとに、あんま、マッサージ指圧、はり、きゅうの施術を受けた場合は、医師が治療上必要と認める同意書または意見書(証明書)及び施術に係る費用の領収書を添付して、共済組合に請求することにより療養費又は家族療養費の支給を受けることができます。

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●請求手続

施術費の支払 療養費請求書と
医師の同意書又は意見書、領収書
を提出
査定 療養費支給

治療用装具

医師が治療上必要と認めて、組合員及び被扶養者が、間接用装具、コルセット、治療用サポーター等の治療用装具を購入した場合、医師の証明書及び業者等の領収書を添付して共済組合に請求することにより、自己負担額を除き療養費又は家族療養費の支給を受けることができます。

なお、日常生活上又は仕事上で不便のためとか、外観を整えるための装具(眼鏡、補聴器等)の費用は支給されません。

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●請求手続

治療材料等の
代金の支払
療養費請求書と
医師の証明書、領収書
を提出
査定 療養費支給

移送費・家族移送費

組合員又は被扶養者が入院治療を必要としたとき又は転医せざるを得ない場合において、その病院まで歩行することができない場合又は歩行することが著しく困難な場合の交通費は移送費・家族移送費として支給されます。

なお、通常の通院に要する交通費は支給対象となりません。

移送の費用は鉄道、自動車、船などの運賃のほか、看護人の付添いを必要とした場合は看護人の運賃、手当、宿泊料(往路のみ)も支給の対象になります。ただし、移送したときの証明として、領収書、医師の証明書等が必要です。

<移送費の支給事例>
  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
  • 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関等の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合

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●請求手続

移送に要した
費用の支払
移送費及び家族移送費請求書、
移送に要した費用の額の証拠書類(領収書等)を提出
査定 移送費の支給

輸血

組合員又は被扶養者が輸血のために生血代を支払った場合は、その費用が療養費として支給の対象となります。

ただし、親子、兄弟、夫婦などが血液を提供したときは支給の対象になりません。

外国で診療を受けた場合

組合員又は被扶養者が外国で傷病のため診察を受けて医療機関にその費用を支払ったときは、一旦全額自己負担し、日本の保険点数(診療報酬点数)に換算した範囲内で、療養費が支給されます。支払った費用の何割という支給ではありません。

ほとんどの場合、実際に支払った額の1〜2割程度しか支給されませんので、海外旅行傷害保険の加入をおすすめします。共済組合へ請求する際は、領収書、診療報酬明細書に和訳を添付してください。

なお、支給額は健康保険法に基づき、国内の保険点数で査定後の金額になります。

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