組合員及びその被扶養者が病気又は負傷した場合は、共済組合の発行するマイナ保険証等※を保険医療機関に提示して診療を受けることができます。また、緊急やむを得ない事情で「マイナ保険証等」を使えなかった場合に医療費を立替払いし、その事情が共済組合に認められれば、療養費又は家族療養費が支給されます。マイナ保険証等でかかれない診療もありますので、ご注意ください。
※ | マイナ保険証、資格確認書、組合員証等のことをいう。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書又は組合員証等で受診します。(資格の証明参照) |
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