組合員及びその被扶養者が病気又は負傷した場合は、共済組合の発行する組合員証等を保険医療機関に提示※して診療を受けることができます。また、緊急やむを得ない事情で「組合員証」を使えなかった場合に医療費を立替払いし、その事情が共済組合に認められれば、療養費又は家族療養費が支給されます。組合員証等でかかれない診療もありますので、ご注意ください。
こんなときは・・・
共済組合のしくみ
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福祉事業