組合員及びその被扶養者の病気または負傷は、共済組合の発行するマイナ保険証等※を保険医療機関に提示して診療を受けられますが、次の処置・手術等は、給付の対象となりません。
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単なる予防措置及び疲労回復措置 健康診断、インフルエンザ及び赤痢等の予防注射、ビタミン注射等の疲労回復措置 |
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美容・整形のための処置・手術 隆鼻術、二重瞼等の美容・整形処置、しらが、多毛、無毛等の処置、そばかす、ほくろ等の切除等 |
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正常な出産 |
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その他保険で認められない治療 |
| ※ | マイナ保険証、資格確認書のことをいいます。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書で受診します。 |
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