組合員及びその被扶養者の病気または負傷は、共済組合の発行する組合員証等を保険医療機関に提示して診療を受けられますが、次の処置・手術等は、給付の対象となりません。
短期給付
共済組合のしくみ
長期給付
福祉事業
こんなときは・・・