退職後の医療保険は、再就職する場合や子供の扶養家族になる場合などにより、適用される保険制度が変わります。
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再就職したとき 再就職先の事業所が「健康保険」の適用事業所になっているときは、健康保険に加入することになります。 再就職先が「健康保険」に加入していない事業所の場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、国民健康保険に加入することになります。 なお、平成28年10月から「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」が施行されることにより、社会保険加入基準が改正されます。短時間勤務の方は、雇用条件によって就業先の健康保険に加入となる場合があります。 |
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再就職しない場合 国民皆保険制度をとっているため、次のいずれかの保険制度に加入する必要があります。 ア 共済組合の任意継続組合員になる。 イ 国民健康保険に加入する。 ウ 子供などの被扶養者になる。 |
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者については、退職によって組合員の資格を喪失した場合でも、次のような給付を受けることができます。
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組合員が退職後6か月以内に出産したとき 組合員が、退職後6か月以内に出産したときは、出産費が支給されます。 ただし、夫等の被扶養者となっているときは、夫等の家族出産費とどちらか一方を選択することになります。 なお、退職後6か月以内の出産でも、その間に他の共済組合の組合員又は健康保険の被保険者になったときは、支給されません。 |
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退職時に傷病手当金又は出産手当金を受けていたとき 組合員が退職したときに、傷病手当金又は出産手当金を受給中の場合は、法定給付期間について継続して給付を受けらます。
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退職後に死亡したとき 組合員(在職1年未満も含む)が退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。 |
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短期給付 任意継続組合員に対して行われる短期給付は、休業給付を除きすべての給付が組合員と同様に受けられます。なお、退職時に傷病手当金又は出産手当金を受給中の場合は、法定給付期間について継続して給付を受けられます。 |
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附加給付等 附加給付(傷病手当金附加金は除く。)及び一部負担金の払い戻しについても組合員と同様の給付が受けられます。 |