組合員の資格

組合員の種類

長期組合員(労働組合、独立行政法人及び共済組合の職員を含む)
短期給付、長期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員をいい、大部分の組合員がこれに該当します。
短期組合員
短期給付及び福祉事業のみの適用を受ける組合員をいい、国土交通大臣、国土交通副大臣、国土交通大臣政務官及び週20時間以上の勤務など一定の要件を満たした短時間勤務の職員等が該当します。なお、長期給付は適用されませんので、厚生年金は第1号厚生年金被保険者として加入します。
船員組合員
船員保険法の規定による被保険者である組合員をいい、船舶に乗り込む組合員が該当します。
継続長期組合員
長期組合員であった者で、公庫等に転出した組合員をいい、長期給付のみの適用に限られ、その資格も転出の日から5年間に限られます。
任意継続組合員
長期及び短期組合員であった者で、退職後も継続して短期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員の資格を希望し、退職後20日以内にその手続きを行った者をいい、その資格は2年以内に限られます。

組合員の資格取得と喪失

資格取得
国土交通省の職員となったその日から、共済組合の組合員となり、共済組合が行っている各種の給付を受けられるようになります。
資格喪失
退職又は死亡した場合は、その翌日から組合員の資格を失います。
他組合の資格を取得したときは、その日から組合員の資格を失います。

組合員・被扶養者の資格証明

新しく組合員になると届出により、本人及びその家族(被扶養者)に資格情報通知書(以下、資格情報のお知らせという)、が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。
令和6年12月2日以降、組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等という)は発行されなくなっており、保険医療機関で受診するときは、マイナ保険証を利用します。保険医療機関がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できません。マイナンバーカードと資格情報のお知らせを利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書で受診します。なお、発行済の組合員証等については、原則、令和7年12月1日まで利用できます。
マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書は病気やケガなどの際に保険医療機関で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。
資格確認書
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも保険医療機関で受診できるように、原則、本人の申請に基づき共済組合が交付するものです。有効期間は、最大で5年間で、その範囲内で、共済組合が設定します。氏名、組合員証等記号・番号、有効期限などが記載されています。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく、発行済の組合員証の有効期限が切れる令和7年12月1日までに共済組合から交付されます。
資格情報のお知らせ
新しく加入した組合員や被扶養者を持つことになった組合員に、資格に係る情報を通知するもので、氏名、組合員証等記号・番号などが記載されています。
今後の保険医療機関の受診方法
令和6年12月2日〜
令和7年12月1日
令和7年12月2日〜
マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証
組合員証
マイナ保険証
マイナ保険証をお持ちでない方 資格確認書
組合員証等
資格確認書

高齢受給者の証明

70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。

資格取得・喪失時等に交付されるもの

マイナ保険証をお持ちの方
資格情報のお知らせ 組合員証等
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
資格情報のお知らせが交付されます。 組合員証等は交付されません。
組合員資格を喪失したとき
就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
資格情報のお知らせは返納の必要はありません。 組合員証等は共済組合に返納します。
現在お持ちの資格情報のお知らせ、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき 申請により資格情報のお知らせが再交付されます。返納の必要はありません。 組合員証等は共済組合に返納します。
(紛失の場合を除く)。再交付はされません。
氏名変更があったとき 資格情報のお知らせは、再交付されません。返納の必要はありません。 組合員証等をお持ちの場合は、共済組合に返納します。再交付はされません。
組合員証等の返納後は、マイナ保険証で受診します。
マイナ保険証をお持ちでない方
資格情報のお知らせ、資格確認書 組合員証等
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
資格情報のお知らせが交付されます。資格確認書が交付されます。 組合員証等は交付されません。
組合員資格を喪失したとき
就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
資格情報のお知らせは返納の必要はありません。資格確認書を共済組合に返納します。 組合員証等は共済組合に返納します。
現在お持ちの資格情報のお知らせ、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき 申請により資格情報のお知らせが再交付されます。返納の必要はありません。資格確認書は、共済組合に返納(紛失の場合を除く)し、再交付されます。 組合員証等は共済組合に返納します。
(紛失の場合を除く)。再交付はされません。
氏名変更があったとき 資格情報のお知らせは、再交付されません。返納の必要はありません。資格確認書は共済組合に返納し、訂正後返付されます 組合員証等をお持ちの場合は、共済組合に返納します。再交付はされません。
組合員証等の返納後は、資格確認書で受診します。資格確認書をお持ちでない方には、組合員証等の返納後に、資格確認書が交付されます。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は共済組合に申請をしてください
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。

お問い合わせ