長期組合員(労働組合、独立行政法人及び共済組合の職員を含む) 短期給付、長期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員をいい、大部分の組合員がこれに該当します。 |
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短期組合員 短期給付及び福祉事業のみの適用を受ける組合員をいい、国土交通大臣、国土交通副大臣、国土交通大臣政務官及び週20時間以上の勤務など一定の要件を満たした短時間勤務の職員等が該当します。なお、長期給付は適用されませんので、厚生年金は第1号厚生年金被保険者として加入します。 |
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船員組合員 船員保険法の規定による被保険者である組合員をいい、船舶に乗り込む組合員が該当します。 |
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継続長期組合員 長期組合員であった者で、公庫等に転出した組合員をいい、長期給付のみの適用に限られ、その資格も転出の日から5年間に限られます。 |
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任意継続組合員 長期及び短期組合員であった者で、退職後も継続して短期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員の資格を希望し、退職後20日以内にその手続きを行った者をいい、その資格は2年以内に限られます。 |
資格取得 国土交通省の職員となったその日から、共済組合の組合員となり、共済組合が行っている各種の給付を受けられるようになります。 |
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資格喪失 退職又は死亡した場合は、その翌日から組合員の資格を失います。 他組合の資格を取得したときは、その日から組合員の資格を失います。 |
組合員証の交付 組合員になると、「組合員証」が交付されます。 「組合員証」は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病院等で治療を受ける場合に必要となります。なお、被扶養者の異動等により組合員証の記載内容に変更が生じた場合には、速やかに共済組合に届け出てください。
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組合員被扶養者証 被扶養者に対しては「組合員被扶養者証」が交付されます。 「組合員被扶養者証」は、「組合員証」と同様に被扶養者の資格を証明するもので、病院等で治療を受ける場合に必要となります。なお、氏名や住所の変更等により組合員被扶養者証の記載内容に変更が生じた場合には、速やかに共済組合に届け出てください。また、就職等により被扶養者の要件を満たさなくなった時には速やかに返却して下さい。 |
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船員被扶養者証 船員組合員の被保険者には、同居、別居の区別なく「船員被扶養者証」が交付されます。船員としての職務のため家族と離れている期間が長いので、同居の場合でも交付されます。 |
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高齢受給者証 70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者に、医療費の自己負担額割合を証明するものとして「高齢受給者証」が交付されます。病院等で診療を受ける場合に組合員証等とともに必要になります。 |
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組合員証等の再交付 「組合員証」等をなくしたり破損したりしたときは、速やかに共済組合に申し出て再交付を受けてください。 |
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被扶養者の要件確認、組合員証等の検認 毎年9月頃に被扶養者の資格確認を行うため、被扶養者を有する組合員を対象に「被扶養者の要件確認」を行います。要件確認の際には、被扶養者の在学証明書や年金支給額通知書などの関係書類を提出していただきます。 組合員証等の検認は、要件確認と同じ時期に被扶養者の資格確認と併せて、財務大臣の定めるところにより行います。 |
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組合員証等の返納 資格を喪失した場合は速やかに組合員証等を返納してください。 |