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長期組合員(労働組合、独立行政法人及び共済組合の職員を含む) 短期給付、長期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員をいい、大部分の組合員がこれに該当します。 |
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短期組合員 短期給付及び福祉事業のみの適用を受ける組合員をいい、国土交通大臣、国土交通副大臣、国土交通大臣政務官及び週20時間以上の勤務など一定の要件を満たした短時間勤務の職員等が該当します。なお、長期給付は適用されませんので、厚生年金は第1号厚生年金被保険者として加入します。 |
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船員組合員 船員保険法の規定による被保険者である組合員をいい、船舶に乗り込む組合員が該当します。 |
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継続長期組合員 長期組合員であった者で、公庫等に転出した組合員をいい、長期給付のみの適用に限られ、その資格も転出の日から5年間に限られます。 |
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任意継続組合員 長期及び短期組合員であった者で、退職後も継続して短期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員の資格を希望し、退職後20日以内にその手続きを行った者をいい、その資格は2年以内に限られます。 |
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資格取得 国土交通省の職員となったその日から、共済組合の組合員となり、共済組合が行っている各種の給付を受けられるようになります。 |
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資格喪失 退職又は死亡した場合は、その翌日から組合員の資格を失います。 他組合の資格を取得したときは、その日から組合員の資格を失います。 |
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新しく組合員になると届出により、本人及びその家族(被扶養者)に資格情報通知書(以下、「資格情報のお知らせ」という)、が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。 なお、保険医療機関等で受診するときは、原則として、マイナ保険証を利用します。保険医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できませんので、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方については資格確認書で受診します。 マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書は病気やケガなどの際に保険医療機関等で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。
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資格確認書 資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも保険医療機関等で受診できるように、原則、本人の申請に基づき共済組合が交付するものです。有効期間は、最大で5年間で、その範囲内で、共済組合が設定します。氏名、組合員等記号・番号、有効期限などが記載されています。 |
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資格情報のお知らせ 新しく加入した組合員や被扶養者を持つことになった組合員に、資格に係る情報を通知するもので、氏名、組合員等記号・番号などが記載されています。 |
| 70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。 |
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マイナ保険証をお持ちの方 |
| 資格情報のお知らせ | |
|---|---|
| 組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
交付されます。 |
| 組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
返納の必要はありません。 |
| 現在お持ちの資格情報のお知らせが破損・汚れ・紛失したとき | 申請により再交付されます。 返納の必要はありません。 |
| 氏名変更があったとき | 申請により再交付されます。 返納の必要はありません。 |
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マイナ保険証をお持ちでない方 |
| 資格情報のお知らせ | 資格確認書 | |
|---|---|---|
| 組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
交付されません。 | 交付されます。 |
| 組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
ー | 共済組合に返納します。 |
| 現在お持ちの資格確認書が破損・汚れ・紛失したとき | ー | 共済組合に返納(紛失の場合を除く)し、再交付されます。 |
| 氏名変更があったとき | ー | 共済組合に返納し、変更後返付されます。 |
| マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は共済組合に申請をしてください |
| ※ | マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。 |
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