組合員の子どもが大学等に入学、修学するときは、貸付を受けることができます。被扶養者である子どもが大学等に入学し、引き続き被扶養者となるときは、継続認定の手続きが、また、子どもが就職し他の保険組合等の被保険者となった場合は、被扶養者の認定を取り消す手続きが必要です。
こんなときは・・・
共済組合のしくみ
短期給付
長期給付
福祉事業