主として組合員の収入により生計を維持している者で、次の範囲にあてはまる者が該当します。
![]() |
組合員の配偶者(内縁も含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄姉弟妹 |
![]() |
組合員と同一の世帯に属する三親等内の親族で、 に掲げる者以外の者 |
![]() |
組合員の配偶者で、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で組合員と同一世帯に属する者 |
![]() |
日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
| なお、被扶養者の資格要件に該当しても、自動的に被扶養者になるわけではありません。被扶養者の資格を得るためには、直ちに「被扶養者等申告書」を共済組合に提出し、認定を受けてください。 |

| (注) |
|
|---|
組合員の家族で、次に該当する者は、被扶養者に認定できません。
![]() |
年額130万円(月額にして約10万8千円)以上の恒常的所得がある者
|
||
![]() |
共済組合の組合員、健康保険の被保険者※、日雇特例被保険者又は船員保険の被保険者である者
|
||
![]() |
その家族について、組合員以外の者が国等から扶養手当又はこれに相当する手当を受けている場合 | ||
![]() |
組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合にその組合員が主たる扶養者でない場合 | ||
![]() |
日本国内に住所を有さず渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められない者 | ||
| なお、現に被扶養者である者が、被扶養者に認定できない者に該当することになった場合は、遅滞なく「被扶養者等申告書」を共済組合へ提出してください。 |
![]() |
被扶養者の認定を受けようとする場合の添付書類 被扶養者の認定を受けようとする場合は、被扶養者等申告書のほか被扶養者としての資格の確認のために次に例示する証明書類等、事実を確認できる書類を添付する必要があります。なお、これらは例示に過ぎませんので、必要に応じて他の書類を提出して貰うことがあります。 |
| 認定事由 | 提出書類 |
|---|---|
| 婚姻 | ・「住民票」 ・「戸籍謄本」又は「婚姻届受理証明書」(写し可) ・(配偶者に収入がある場合)「労働条件通知書」(写し可)、「給与収入のみである旨の申立書」等 |
| 離職又は収入減少 | ・「住民票」 ○離職の場合 ・「退職証明書」又は「離職票」等(写し可) ・「扶養の申立書」 ○収入減少の場合 ・「勤務先からの今後1年間の収入見込証明書」又は「労働条件通知書」(写し可)、「給与収入のみである旨の申立書」等 ○雇用保険受給終了後又は傷病手当金の受給終了後、無職無収入の場合 ・(雇用保険の場合)「雇用保険受給資格者証」等の写し ・(傷病手当金の場合)「給付満了通知書」等の写し 被扶養者の年間収入の判定に関しては、令和8年4月1日から就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約内容が分かる書類(労働条件通知書等)、及び「給与収入のみである」旨の申立てにより確認することとなりました。 労働条件通知書等の賃金を確認し、年間収入が基準額未満である場合には、原則として被扶養者の認定が可能です。なお、給与収入以外に他の収入がある場合や、労働契約内容により年間収入の判定できない場合は、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を確認します。 |
| 子の出生 | ・「住民票」 |
| 扶養替えによる認定 | ・「住民票」 ・「扶養の申立書」 ・加入していた健康保険組合等の「資格喪失証明書」等 |
| 父母等を認定 | ・「住民票」 ・「扶養の申立書」 ・(収入がある場合)収入が確認できる書類 ・(別居の場合)生計費送金の事実が確認できる書類 |
| ※ | 事実発生日より30日を過ぎて申告された場合は、認定日は事実発生日はではなく申告日となります。 申告漏れのないようご注意ください。 |
|---|
![]() |
被扶養者の認定を取り消す場合の提出書類 被扶養者の認定を取り消す場合は、被扶養者等申告書のほか、取消日等を確認するために、次に例示する証明書類等を添付する必要があります。なお、これらは例示に過ぎませんので、必要に応じて他の書類を提出して貰うことがあります。 |
| 取消事由 | 提出書類 |
|---|---|
| 就職又は他保険加入 | ・「採用辞令」又は「就職先の資格情報のお知らせ」等の写し |
| 収入増加 | ・「給与明細書」又は「労働条件通知書」等(写し可) ・「申立書」 |
| 雇用保険受給開始 | ・「雇用保険受給資格者証」の写し |
| 離婚 | ・「戸籍謄本」又は「離婚届受理証明書」等(写し可) |
| 死亡 | ・「死亡診断書」又は「埋葬・火葬許可書」等(写し可) |
| 扶養替えによる取消 | ・「扶養替えとなる理由等を明記した申立書」 |
| ※ | 事実発生日から5日以内に申告してください。 |
|---|---|
| ※ | 届出が遅れることにより、医療費等の返還額が高額となる場合がありますのでご注意ください。 |
資格を取得し組合員になると国民年金第2号被保険者となります。組合員の配偶者が共済組合において被扶養者と認定された場合には、共済組合(組合員の所属する支部等)に第3号被保険者に関する届出をすることにより、「国民年金第3号被保険者」として国民年金(基礎年金)の受給資格を得ることになります。この場合、国民年金の保険料が免除されます。
ただし、届出が遅れたり、届出をしなかった場合、保険料未納期間が生じることになり、将来年金が減額されたり、受けられなくなったりすることがありますので、忘れずに届出をしてください。
![]() |
組合員となった者の扶養する配偶者となった場合 |
![]() |
離職等により組合員に扶養される配偶者となった場合 |
![]() |
組合員の被扶養者でなくなった場合(死亡、離婚又は配偶者自身の年収が130万円を超えたとき) |
![]() |
組合員が65歳に達したとき又は退職や死亡により、第2号被保険者の資格を喪失した場合 |
![]() |
氏名変更があった場合 |
![]() |
住所変更があった場合 |
| ※ | 平成26年12月1日から被扶養配偶者非該当届の提出が必要になりました。 |
|---|
第1号被保険者への変更手続きが行われていないことにより国民年金の記録において、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、第3号被保険者のままとなっている方への対応策として、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い届出が必要となります。
「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」に所要事項を記入し、共済組合支部の担当者へ提出してください。
なお、提出の際は届出書に併せて、第3号被保険者の年金手帳等基礎年金番号が確認できる書類の写しを添付して下さい。
| ※ | 第3号被保険者が第1号被保険者になる場合は、直接ご自身の市区町村への届出が必要です。
|
|---|