交通事故等にあったとき

組合員及び被扶養者が交通事故などで被害者となり負傷した場合は、「第三者加害行為」となり加害者がその損害を負担するのが原則です。やむを得ず組合員証等を使用して治療を受ける場合には、速やかに共済組合に連絡のうえ損害賠償請求書を提出する必要があります。

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