勤務を長期間休んだとき

組合員が公務によらない病気やケガ、家族の介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休み、給料の全部または一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「介護休業手当金」、「休業手当金」等が支給されます。

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