子供が生まれたとき

組合員又は被扶養者が出産したときは、出産費及び出産費附加金又は家族出産費及び家族出産費附加金が支給されます。

組合員が出産したとき 被扶養者が出産したとき
出産費 488,000円
又は
500,000円※注
家族出産費 488,000円
又は
500,000円※注
出産費附加金 40,000円 家族出産費附加金 40,000円
※注 産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は、制度にかかる掛金相当額(12,000円)を加算して、500,000円を支給します。(加算の対象となるのは、妊娠22週以上の出産の場合です。)
  • 正常な出産に限らず、妊娠4か月以上(85日以上)の死産・流産も給付の対象となります。
  • 双生児を出産したときは、出産が2度あったものとして倍額が支給されます。

請求手続

出産費・家族出産費請求書及び出生届の写し又は母子健康手帳等出産に関する医師もしくは助産師の証明書の写し、医療機関等が発行する請求書又は領収書の写しを提出してください。

出産費・家族出産費の直接支払制度について

医療機関等と被保険者が直接支払制度合意文書を交わした場合、組合が医療機関等に、直接、出産費等を支払います。

3歳未満のお子さんを養育されている方へ

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