病気やケガをしたとき

組合員及びその被扶養者が病気又は負傷した場合は、共済組合の発行する組合員証等を保険医療機関に提示して診療を受けることができます。また、緊急やむを得ない事情で「組合員証」を使えなかった場合に医療費を立替払いし、その事情が共済組合に認められれば、療養費又は家族療養費が支給されます。組合員証等でかかれない診療もありますので、ご注意ください。

マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。
なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。

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