亡くなったとき

組合員が公務外で死亡した場合又は被扶養者が死亡した場合には、埋葬料又は家族埋葬料が支給されます。

(平成19年10月現在)

組合員が死亡したとき 被扶養者が死亡したとき
埋葬料 50,000円 家族埋葬料 50,000円
埋葬料附加金 50,000円 家族埋葬料附加金 50,000円
  • 組合員が死亡したときには、死亡当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対し支給されますが、埋葬を行うべき被扶養者がいない場合には、埋葬料及び埋葬料附加金を合算した額(100,000円)の範囲内で、埋葬に要した費用(埋葬に直接要した費用)が埋葬を行った者に支給されます。
  • 埋葬に要した費用とは、霊柩の借料、霊柩の運搬費、葬式の際における僧侶に対する謝礼及び霊前供物代又は入院患者が死亡したときに病院から自宅まで移送する費用等をいいます。

請求手続

埋葬料・家族埋葬料・同附加金請求書に、市区町村長の埋葬許可証若しくは火葬許可書の写しを添付して提出してください。

被扶養者以外の者が、埋葬料及び埋葬料附加金を請求する場合は、上記のほか埋葬に要した費用の計算内訳書及び領収証を添付して提出してください。

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