組合員証でかかれない診療

組合員及びその被扶養者の病気または負傷は、共済組合の発行する組合員証等を保険医療機関に提示して診療を受けられますが、次の処置・手術等は、給付の対象となりません。

単なる予防措置及び疲労回復措置
健康診断、インフルエンザ及び赤痢等の予防注射、ビタミン注射等の疲労回復措置
美容・整形のための処置・手術
隆鼻術、二重瞼等の美容・整形処置、しらが、多毛、無毛等の処置、そばかす、ほくろ等の切除等
正常な出産
その他保険で認められない治療

お問い合わせ