第三者加害行為(交通事故等)にあったとき

組合員や被扶養者が交通事故などで被害者になり負傷をした場合は、共済組合からすると、第三者の行為で起きた負傷ですから、当然、加害者がその損害を負担するのが普通です。「第三者加害行為」とは、交通事故以外に、暴力行為による負傷、ペットによる負傷、食中毒等が含まれます。

しかし、話合いが長引きそうな場合は、組合員証を使って治療してください。

ただし、組合員証を使うときは速やかに共済組合に連絡し、損害賠償請求書を提出してください。

示談は慎重にすることが必要ですが、組合員証を使用して治療をしたときの示談は、あらかじめ共済組合とよく相談のうえ進めてください。

共済組合は、被害者に代わって、治療費やその後立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得することになりますので、不利な示談をすると加害者に請求することができなくなり、これらの費用を組合員自身に負担していただくことになりますので注意してください。

提出書類

損害賠償申告書、念書(組合員)、誓約書(組合員及び加害者)、交通事故発生状況報告書(現場見取り図を含む)、交通事故証明書、医師の診断書、示談書の写し(示談完了後に提出)

交通事故証明書のもらいかた

自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。郵便振替用紙は警察署(派出所・駐在所)、損害保険会社に備えつけられています。
交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または希望するところへ、証明書が送られてきます。
(注) 事故証明書は警察への届け出がされていないと発行されません。

自動車事故の被害者になったときの注意

運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所、また営業車のときは、会社名、代表者名をよく聞いておく。
どんな小さな事故でも、警察に連絡し事故の確認を受ける。
軽い負傷でも医師の診断を受ける、などを行ってください。
共済組合に連絡し、警察署発行の事故証明と医師の診断書をもらっておくことを忘れないようにしてください。
示談がすんだら、示談書の写しを共済組合に提出してください。

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