被扶養者の要件等

被扶養者の資格

主として組合員の収入により生計を維持している者で、次の範囲にあてはまる者が該当します。

組合員の配偶者(内縁も含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄姉弟妹
組合員と同一の世帯に属する三親等内の親族で、 に掲げる者以外の者
組合員の配偶者で、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で組合員と同一世帯に属する者
日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
なお、被扶養者の資格要件に該当しても、自動的に被扶養者になるわけではありません。被扶養者の資格を得るためには、直ちに「被扶養者申告書」を共済組合に提出し、認定を受けてください。
平成28年10月から兄・姉の認定における同居要件が廃止となり、生計を維持している者で認定可能となっています。

三親等内親族表

被扶養者の資格

(注)
  1. 主として組合員の収入によって生活している者で、上図の赤色の枠内の者は別居の場合も認められますが、緑色の枠内は組合員と同じ世帯に限り認められる被扶養者を示します。
  2. ○は血族を示し(組合員の系統)、( )は姻族を示します(配偶者の系統)。
  3. 数字は親等数を示します。
  ※ 平成28年10月1日から、兄姉の同居要件が廃止されています。

被扶養者に認定できない者

組合員の家族で、次に該当する者は、被扶養者に認定できません。

年額130万円(月額にして約10万8千円)以上の恒常的収入がある者
  • 60歳以上の者又は障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者については年額180万円以上
  • 基本手当日額3,612円(年額130万円÷12か月÷30日)以上の雇用保険を受給する者
共済組合の組合員、健康保険の被保険者、日雇特例被保険者又は船員保険の被保険者である者
平成28年10月から「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」が施行されることにより、社会保険加入基準が改正されます。組合員の被扶養者が短時間労働者の場合は、就業先の健康保険の被保険者となる可能性があります。健康保険の被保険者になると、共済組合の被扶養者として認定することができませんので、認定取消の申告をお願いします。
その家族について、組合員以外の者が国等から扶養手当又はこれに相当する手当を受けている場合
組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合にその組合員が主たる扶養者でない場合
日本国内に住所を有さず渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められない者
なお、現に被扶養者である者が、被扶養者に認定できない者に該当することになった場合は、遅滞なく「被扶養者申告書」を共済組合へ提出してください。

「被扶養者申告書」提出時の添付書類

被扶養者の認定を受けようとする場合の添付書類
被扶養者の認定を受けようとする場合は、被扶養者申告書のほか被扶養者としての資格の確認のために次に例示する証明書類等、事実を確認できる書類を添付する必要があります。なお、これらは例示に過ぎませんので、組合員と別居している場合等状況の違いにより、必要に応じて他の書類を提出して貰うことがあります。
認定事由 提出書類(原本証明をした写し可)
日本国内に住所を有することを確認する場合 住民票
結婚に伴う「配偶者」の場合 婚姻届受理証明書、扶養の申立書
(配偶者に所得のある場合には上記の他、給与証明書・所得証明書を添付)
出産に伴う「子」の場合 出産証明書または出生届受理証明書、住民票
離職に伴う「配偶者、子」の場合 退職証明書(雇用保険被保険者離職票)及び扶養の申立書
「父母」の扶養認定の場合 住民票、年金証書(年金改定通知書)及び扶養の申立書
(別居の場合は上記の他、送金の事実及び送金額等扶養の事実を明らかにする書類を添付)
事業所得、不動産所得のある「配偶者、父母」の場合 住民票、確定申告書(受付印が押印されたもの)、収支内訳書及び扶養の申立書
「父または母のみ」の場合 住民票、父・母それぞれの年金改定通知書、他方の親及び組合員の兄弟姉妹が扶養していない旨の申立書
(別居の場合は上記の他、送金の事実及び送金額等扶養の事実を明らかにする書類を添付)
「同居の配偶者の父母」の場合 組合員との続柄がわかる配偶者の父母の住民票、年金証書(年金改定通知書)、配偶者の他の兄弟が扶養できない旨の申立書
学生である22歳以上の「子」の場合 大学生・専門学校生等は在学証明書、夜間課程の学生等で所得がある場合は給与証明書(明細書)及び扶養の申立書
その他 戸籍謄本(親族関係が確認できる書類)
被扶養者の認定を取り消す場合の提出書類
被扶養者の認定を取り消す場合は、被扶養者申告書のほか、取消日等を確認するために、次に例示する証明書類等の添付が必要です。
取消事由 提出書類(原本証明をした写し可)
就職し他保険の被保険者となった場合 健康保険証又は採用通知書
年間の所得が130万円(60歳以上の者又は障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者は180万円)を超えると見込まれる場合 給与証明書、年金改定通知書、申立書
死亡した場合 死亡診断書又は埋葬許可書
同居でないと扶養認定できない者が別居した場合 住民票、申立書
他の者の被扶養者となった場合 資格取得証明書又は健康保険証
雇用保険の受給を開始した場合 雇用保険受給者資格者証
離婚した場合 離婚届受理証明書又は戸籍謄本
事実発生日から30日以内に申告してください。

国民年金第3号被保険者関係届

資格を取得し組合員になると国民年金第2号被保険者となります。組合員の配偶者が共済組合において被扶養者と認定された場合には、共済組合(組合員の所属する支部等)に第3号被保険者に関する届出をすることにより、「国民年金第3号被保険者」として国民年金(基礎年金)の受給資格を得ることになります。この場合、国民年金の保険料が免除されます。

ただし、届出が遅れたり、届出をしなかった場合、保険料未納期間が生じることになり、将来年金が減額されたり、受けられなくなったりすることがありますので、忘れずに届出をしてください。

第3号被保険者の届出が必要な場合

組合員となった者の扶養する配偶者となった場合
離職等により組合員に扶養される配偶者となった場合
組合員の被扶養者でなくなった場合(死亡、離婚又は配偶者自身の年収が130万円を超えたとき)
組合員が65歳に達したとき又は退職や死亡により、第2号被保険者の資格を喪失した場合
氏名変更があった場合
住所変更があった場合
平成26年12月1日から被扶養配偶者非該当届の提出が必要になりました。

第1号被保険者への変更手続きが行われていないことにより国民年金の記録において、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、第3号被保険者のままとなっている方への対応策として、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い届出が必要となります。

届出について

「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」に所要事項を記入し、共済組合支部の担当者へ提出してください。

なお、提出の際は届出書に併せて、第3号被保険者の年金手帳等基礎年金番号が確認できる書類の写しを添付して下さい。

第3号被保険者が第1号被保険者になる場合は、直接ご自身の市区町村への届出が必要です。
第1号被保険者とは… 20歳以上60歳未満の農林業・自営業・学生などで、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者

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