子どもが進学・就職したとき

組合員の子どもが大学等に入学、修学するときは、貸付を受けることができます。被扶養者である子どもが大学等に入学し、引き続き被扶養者となるときは、継続認定の手続きが、また、子どもが就職し他の保険組合等の被保険者となった場合は、被扶養者の認定を取り消す手続きが必要です。

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