災害で住居や家財に損害を受けたとき

災害で組合員の住居、家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。

損害の程度 支給額
住居と家財の全部 標準報酬の月額の3月分
住居と家財の1/2以上
住居又は家財の全部
標準報酬の月額の2月分
住居と家財の1/3以上
住居又は家財の1/2以上
標準報酬の月額の1月分
住居又は家財の1/3以上 標準報酬の月額の0.5月分

また、浸水により平屋建(家財を含む)が損害を受け、その損害の程度がわからない場合に限り、下表のような外形的標準により損害の額が算定されます。

損害の程度 支給額
床上30センチメートル以上浸水 標準報酬の月額の0.5月分
床上120センチメートル以上浸水 標準報酬の月額の1月分

「住居」とは現に生活している建物をいい、自宅、公務員宿舎、借家、借間等の別を問いませんが、物置、納屋等は含まれません。

「家財」とは住宅以外の社会生活上必要な一切の財産をいいますが、山林、田畑、宅地等の不動産及び現金、預貯金、有価証券等は含まれません。

提出書類

災害見舞金請求書、罹災証明書、災害状況報告書、損害の程度がわかる明細書、被害状況のわかる見取図、新聞記事等

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